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消費税率改正に伴う経過措置対応に関するご案内

令和元年10月1日より、消費税率が10%に引き上げられることとなりました。

つきましては、消費税法に従った適正な処理をおこなうため、国税庁が提示する消費税率等に関する経過措置に則り、下記のとおり消費税等を適用いたします。

受注日基準

出荷日に関わらず、2019年10月1日(火)以前の受注については「消費税率8%」を適用

消費税増税に伴う経過措置対応に関するご案内

参考: 平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置/国税庁(PDF)

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